
賃貸オーナー様が押さえるべき遺産分割のポイント|相続
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はじめに
オーナー様にとって、相続は愛着ある物件を次の世代へどう遺すかという、人生の一大事業です。そのため、オリバーは管理会社としてそのお手伝いをさせていただいております。今回はオーナー様に知っていただきたい遺産分割のポイント(法定相続分と遺留分)を整理してご案内いたします。
法定相続分と遺留分
相続の話し合い(遺産分割協議)において基準となる2つのルールがあります。
法定相続分
民法で定められた、遺言書がない場合の目安となる取り分。
遺留分
遺言書があっても一部の相続人に法律上保障された最低限の取り分。
法定相続分とは
遺言書がなく遺産を分ける際に『誰が』『どのくらい』受け取れるかの目安が民法に定められています。
『誰が』
配偶者は常に相続人で、更に子がいれば子も相続人になり、子がいなければ親、子も親もいなければ兄弟姉妹の順番です。
これを基に、オーナー様にとって、誰が相続人になるかを把握しておくことが大切です。
『どのくらい』
親族の構成により目安となる割合が変わり、これを基に相続人同士で話し合いを行います。子供がいらっしゃらなくても被相続人の親や兄弟姉妹がご健在の場合、配偶者が相続財産のすべてを受け取れるわけではないことは、あまり知られていません。

遺留分とは
遺言書で「妻に全財産を相続させる」と遺しても妻がすべて相続できるわけではなく、他の相続人には「最低限もらう権利」が民法に定められており、これを遺留分と言います。相続人が妻と父の場合、遺言書には妻にすべて相続させるとあっても、父には財産の6分の1に相当する金銭(代償金)を請求する権利(遺留分侵害額請求権)があります。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
法定相続分の落とし穴
モデルケースをご紹介します。
モデルケース
財産
不動産:8千万円(自宅、賃貸不動産)
金融資産:2千万円(現金・預貯金・株式)
ご家族
夫・妻・夫の兄・夫の妹(子供なし・両親他界)
ご主人が他界されました。子供には恵まれなかったものの、奥様は賃貸物件からの収入と年金収入で不自由なく生活されています。ご主人の相続財産は、苦楽をともにした自分がすべて相続するものと奥様は考えていらっしゃいました。ところが、ご主人の兄と妹から「私たちにも相続権がある。法律で認められた割合の財産がほしい」と主張されました。
遺言書がなかったため、法定相続分として遺産の4分の1は兄弟姉妹に相続する権利が与えられています。これにより奥様は、ご主人の兄と妹と遺産分割協議を行わなければならず、これが不調に終わった場合は家庭裁判所に調停を申し立てることになり、最終的には裁判所の審判に委ねることになります。
相続と不動産のプロなら
ご主人の生前にご相談いただければ、遺言書の作成をお手伝いいたします。兄弟姉妹には法定相続分があるものの遺留分はないことをもって相続財産のすべてを奥様に遺すことが可能です。一方、相続開始(死亡)後では遺産分割協議を粛々と進めるほかありません。
専門家への相談が解決の一歩
このように、将来ご家族が苦労することを防止するためにも事前の準備が重要です。
しかし、家族のためを思い、これらを準備しようとしても、オーナー様お一人で抱えるには必要な知識と考えるべきポイントが多すぎるのも事実です。そこで不動産の相続専門家に相談されることをお勧めいたします。オリバーでは、専門チームで提携する弁護士や税理士と連携し、オーナー様の相続に関する全体像を把握してレポートを作成し、最適な解決策をご提案させていただきます。是非ご活用ください。
ウェルスマネジメントチーム
安保大高(あんぼひろたか)
【お問合せ】ウェルスマネジメントチーム
上級相続支援コンサルタント 安保(あんぼ)・名児耶(なごや)
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