オリバーグループでは、厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、「顧客等による言動・行為の内容が著しく妥当性を欠くもの、もしくは、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」をカスタマーハラスメントと定義しました。
【該当する行為の例示】※以下の記載は例示であり、これらに限定されません。
[要求の内容が妥当性・相当性を欠くもの]
・当社の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
・要求の内容が、当社の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
・入居者が設備の故障等の際に、著しく不当な理由や金額で賃料減額を要求する場合
・貸主が委託した業務を超える内容を著しく不当な理由や金額で要求する場合
・貸主がマスターリース契約(特定賃貸借契)の借り上げ家賃の値上げを著しく不当な理由や金額で要求する場合
[要求内容に関わらず手段・態様が社会通念上不相当な言動]
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
・長時間にわたる対応要求、拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
・差別的な言動
・性的な言動
・従業員個人への攻撃、要求
・SNSやインターネット上での誹謗中傷
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