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国交省 事故物件のガイドライン案制定|賃貸管理レポート

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<目次>

目次[非表示]

  1. 1.告知義務発生のガイドライン案
  2. 2.心理的瑕疵の大きさで区分
  3. 3.告知義務にならないように

告知義務発生のガイドライン案

国土交通省は5月、いわゆる「事故物件」の告知義務が発生する事項についてのガイドライン案を発表しました。正式発表は9月になる予定です。


心理的瑕疵の大きさで区分

事件性の高い殺人や自殺、火災等による死亡は入居者の心理的瑕疵が大きいとして3年間の告知義務が発生するとしています。心理的瑕疵が小さく告知義務がないケースとしては、病死や老衰、転倒による事故死、食べ物がのどに詰まった窒息死等が挙げられています。一方で、病死であっても孤独死により特殊清掃が行われた場合には告知義務が発生するとしています。


告知義務にならないように

異常の早期発見が重要です。孤独死の発見まで平均17日かかっているとの調査もあり、センサーで室内の異常をご家族に知らせるオリバーの見守りセキュリティ等の対策がリスクを軽減するポイントになります。

202108-4




株式会社オリバー
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神奈川県相模原市にある総合不動産会社です。 不動産の管理・コンサルタント業務・土地活用プランニング・賃貸住宅の斡旋・仲介など不動産に関わるサービスを提供しています。 賃貸経営や土地活用をされていらっしゃるお客様へ不動産経営のサポートをさせて頂いております。
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