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消費税の新制度「インボイス制度」とは|賃貸管理レポート

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<目次>

目次[非表示]

  1. 1.店舗・事務所・駐車場オーナー様に影響
  2. 2.店舗の賃貸借と消費税
  3. 3.インボイス(適格請求書)とは
  4. 4.控除にはインボイスが必須に
  5. 5.ケースによっては減収に

店舗・事務所・駐車場オーナー様に影響


2023年10月1日より、消費税の税額計算に適格請求書等保存方式いわゆる「インボイス制度」が導入されます。アパート・マンション等の住居系の賃料は非課税ですので影響はなく、店舗・事務所・独立駐車場は課税対象であり影響があります。


店舗の賃貸借と消費税

借主様は、店舗の家賃とその消費税を貸主様に支払います。借主様が自身の事業で納める消費税は、店舗の家賃の領収書等をもとに支払い済みの消費税を控除できます。一方、年間の売上が1,000万円未満の貸主様は免税事業者となり、受取った消費税は納税を免除されます。


インボイス(適格請求書)とは

消費税を納税する事業者が申請手続きを経て登録されると登録事業者となり、その事業者が発行する請求書や領収書をインボイスと言います。尚、消費税の納税を免除された事業者が、借主様よりインボイスを求められ登録事業者となるには、免除されていた消費税の納税が必要になります。これを制度開始から発行するには、2023年3月31日までに申請する必要があります。


控除にはインボイスが必須に

【図1】のように、店舗・事務所・独立駐車場の借主様が自身の事業で受取った消費税から、支払った店舗の賃料の消費税を控除するには、貸主様発行のインボイスが必須になります。

202110-01


ケースによっては減収に

店舗の契約で貸主様が免税事業者の場合、インボイスが発行できません。よって借主様は家賃の消費税を控除できない為、家賃の減額交渉等に繋がることが想定されます。このケースでは貸主様が登録事業者になるか、消費税額分の店舗の家賃を減額するといった対応が考えられます。今から税理士・管理会社と有利な対応を検討しておきましょう。


株式会社オリバー
株式会社オリバー
神奈川県相模原市にある総合不動産会社です。 不動産の管理・コンサルタント業務・土地活用プランニング・賃貸住宅の斡旋・仲介など不動産に関わるサービスを提供しています。 賃貸経営や土地活用をされていらっしゃるお客様へ不動産経営のサポートをさせて頂いております。
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