実は勘違い!?遺言書の様式と選び方|相続
<目次>
目次[非表示]
- 1.遺書と遺言書の違い
- 2.遺言書の主な種類
- 3.自筆証書遺言は本当に簡単?
- 4.ご家族で始める相続対策
遺書と遺言書の違い
相続対策の基本は、遺言書の作成からです。
勘違いされがちなのは、「遺書」と「遺言書」は違う、ということです。
「遺書」は、相続人の気持ちを被相続人に伝えるお手紙です。
「遺言書」は、相続人が望む相続にするための法律文書です。
相続対策に欠かせないのは「遺言書」の方で、これは法律文書ですから、書き方は法律で定められています。
遺言書の主な種類
遺言書には書き方や状況に応じて色々な種類が定められていますが、自筆証書遺言と公正証書遺言が主に利用されています。
自筆証書遺言とは...
読んで字のごとく、相続人が自分で書き残す遺言書です。
公正証書遺言とは...
公証人に作成してもらう遺言書です。
一見、公証人に作成してもらうのはハードルが高そうで、自分で書ける自筆証書遺言が簡単そうです。
自筆証書遺言は本当に簡単?
確かに、自筆証書遺言は誰にも知られることなく、相続人だけで作成できるなどのメリットがありますが、公正証書遺言と同じクオリティで作成する、となると実は簡単ではありません。
自筆証書遺言は、文字通りの自筆ですから代筆もパソコンも使えません。
書き損じた時は決まった方法で訂正しないと、その部分が無効になることがあります。
きちんと実行できる内容かを検証するのが難しいです。
私達は、ご相談者様に公正証書遺言をお勧めしています。
かかる時間と手間を考えると、公正証書遺言のコストパフォーマンスは高いのです。
ご家族で始める相続対策
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