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実は勘違い!?遺言書の様式と選び方|相続

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<目次>

目次[非表示]

  1. 1.遺書と遺言書の違い
  2. 2.遺言書の主な種類
  3. 3.自筆証書遺言は本当に簡単?
  4. 4.ご家族で始める相続対策

遺書と遺言書の違い

相続対策の基本は、遺言書の作成からです。
勘違いされがちなのは、「遺書」と「遺言書」は違う、ということです。
「遺書」は、相続人の気持ちを被相続人に伝えるお手紙です。
「遺言書」は、相続人が望む相続にするための法律文書です。
相続対策に欠かせないのは「遺言書」の方で、これは法律文書ですから、書き方は法律で定められています。

遺言書の主な種類

遺言書には書き方や状況に応じて色々な種類が定められていますが、自筆証書遺言と公正証書遺言が主に利用されています。

自筆証書遺言とは...
読んで字のごとく、相続人が自分で書き残す遺言書です。

公正証書遺言とは...
公証人に作成してもらう遺言書です。

一見、公証人に作成してもらうのはハードルが高そうで、自分で書ける自筆証書遺言が簡単そうです。

自筆証書遺言は本当に簡単?

確かに、自筆証書遺言は誰にも知られることなく、相続人だけで作成できるなどのメリットがありますが、公正証書遺言と同じクオリティで作成する、となると実は簡単ではありません。

自筆証書遺言は、文字通りの自筆ですから代筆もパソコンも使えません。
書き損じた時は決まった方法で訂正しないと、その部分が無効になることがあります。
きちんと実行できる内容かを検証するのが難しいです。

私達は、ご相談者様に公正証書遺言をお勧めしています。
かかる時間と手間を考えると、公正証書遺言のコストパフォーマンスは高いのです。

ご家族で始める相続対策

オリバー主催の相続対策セミナーでは、更に詳しく、分かりやすく、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットから、作成の際の注意点まで、しっかり解説いたします。

遺言書の作成は、2022年11月26日(土)に開催の「自筆証書遺言と公正証書遺言の作り方」セミナーで取りあげます。
ぜひ、ご家族の円満な相続のスタートに、ご活用ください。

皆様のご参加をお待ちしております。

株式会社オリバー
株式会社オリバー
神奈川県相模原市にある総合不動産会社です。 不動産の管理・コンサルタント業務・土地活用プランニング・賃貸住宅の斡旋・仲介など不動産に関わるサービスを提供しています。 賃貸経営や土地活用をされていらっしゃるお客様へ不動産経営のサポートをさせて頂いております。
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