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オーナー様へ 消費税の「インボイス制度 スタート直前」となりました|賃貸管理レポート

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<目次>

目次[非表示]

  1. 1.インボイス制度 スタート直前
  2. 2.① の課税事業者のオーナー様の対応
  3. 3.② の免税事業者のオーナー様の対応
    1. 3.1.②-1・課税事業者になる場合
    2. 3.2.②-2・免税事業者を継続する場合 
  4. 4.オリバーへ状況をお知らせください
  5. 5.オンラインセミナーとご相談はこちら

インボイス制度 スタート直前

2023年10月1日から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。店舗・事務所・駐車場・コンテナ用地等のオーナー様に影響する制度です。

① の課税事業者のオーナー様の対応

既に消費税を納付しているオーナー様は、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録申請を9月30日までに税務署へ行います。登録してインボイスを発行することで、課税事業者の入居者様が賃料の消費税を仕入税額控除できるようになります。

② の免税事業者のオーナー様の対応

課税事業者になるか免税事業者のままか任意で選んでいただく形です。

②-1・課税事業者になる場合

課税事業者の届出とインボイス発行事業者の登録申請を行い、インボイス(適格請求書)の発行や帳簿の備え付け、消費税納付を準備します。増加する負担に対しては、条件はありますが、賃料の消費税額の40%を仕入税額とみなして控除できる簡易課税制度や売上税額の20%を納税額にできる支援措置(2026年まで)等の対策があります。

②-2・免税事業者を継続する場合 

手続きは不要ですが、課税事業者の借主様から賃料減額の要請が入る可能性があります。この場合、借主様も免税事業者からの仕入れ税額控除を一定割合認められる経過措置が受けられる為減額幅は交渉の余地があります。

オリバーへ状況をお知らせください

②の免税事業者の店舗・事務所・駐車場・コンテナ用地等のオーナー様は、税理士にご相談のうえ有利な方法をご選択ください。お取引のある税理士がいらっしゃらないオーナー様には、オリバーが提携する「辻・本郷税理士法人」をご紹介することも可能です。
また、オリバーはオーナー様のインボイスへの対応状況の把握が管理業務上必要です。ご案内を送付させていただいておりますが、ご返信がまだの方や迷われている方はご連絡ください。

オンラインセミナーとご相談はこちら

解説「インボイス制度が始まります」
・インボイス制度の概要を動画でチェック
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株式会社オリバー
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神奈川県相模原市にある総合不動産会社です。 不動産の管理・コンサルタント業務・土地活用プランニング・賃貸住宅の斡旋・仲介など不動産に関わるサービスを提供しています。 賃貸経営や土地活用をされていらっしゃるお客様へ不動産経営のサポートをさせて頂いております。
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