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「遺言書」を作りませんか?Part1|相続

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<目次>

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.遺産分割に偏りを付けたい、と言うご事情
  3. 3.遺留分という権利
  4. 4.最悪の事態を回避する「遺言書」
  5. 5.次回は「遺言書の書き方」

はじめに

皆さん、こんにちは!
オリバー 相続コンサルタントの名児耶です。
「昔、親子けんかして家を出ていった次男には何も渡したくない。同居している長男にすべての財産を渡したいんだ」
実は、このような相続のご相談をよくいただきます。

遺産分割に偏りを付けたい、と言うご事情

相続相談にいらっしゃる方は、お一人お一人、それぞれのご家族様、すべてご事情が異なります。誰一人として同じご事情の方はいません。
お子様の素行不良や、兄弟の仲、離婚・再婚による疎遠、だれが介護をしたか、などなど...ご事情は人によって本当に様々です。冒頭の例のようにご事情によっては、財産の渡し方に「大きな偏り」を付けたいと希望されるのです。

遺留分という権利

「大きな偏り」とはいえ、例えば法定相続人がお子様が2人(長男と次男)だったとして、長男にすべて相続させることはできるのでしょうか?
結論から申し上げますと、とても難しいと言わざるを得ません。
「すべて長男に」という遺言書を書くことは可能ですが、次男には「遺留分」という権利があります。次男がその遺言書に納得し遺留分を請求しなければ、そのまま長男がすべて相続できます。しかし、納得しなければ、次男は長男に遺産の4分の1を請求することができます。しかも、金銭での請求です(※両者の合意があれば、遺留分を金銭以外の財産で行うこともOKです)。これは遺留分侵害請求権と言われるもので、長男がこれに対抗することはできません。

最悪の事態を回避する「遺言書」

しかし、遺言書がなければ、遺産を2分の1ずつ分けるどころか「相続手続きができない」「遺産を分割できない」という最悪の状況に陥ります。
大事なのは「遺留分を考慮に入れて」遺言書を作成しておくことです。
遺言書を作ることで、次男の実印がなくても相続手続きが進められ、かつ「長男4分の3・次男4分の1」で遺産分割することまでは確定させることができます。

次回は「遺言書の書き方」

いかがでしょうか?
次回は私がおすすめをする遺言書の書き方についてお話させていただきます。


株式会社オリバー
株式会社オリバー
神奈川県相模原市にある総合不動産会社です。 不動産の管理・コンサルタント業務・土地活用プランニング・賃貸住宅の斡旋・仲介など不動産に関わるサービスを提供しています。 賃貸経営や土地活用をされていらっしゃるお客様へ不動産経営のサポートをさせて頂いております。
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