
住宅の省エネ促進と建築確認の範囲拡大|賃貸管理
今年4月1日に改正建築基準法と改正建築物省エネ法が施行されます。建築分野における省エネ促進を目的に様々な見直しが行われます。
今回は、賃貸住宅にも関わる改正の概要をご案内します。
省エネ義務化と建築確認の範囲拡大
今回の改正で、アパートを含む原則すべての新築住宅は省エネ基準への適合が義務化され、建築確認申請時に審査が追加されます。
また、これまで戸建てやテラスハウスなどの2階建て以下の木造建築では建築確認申請の際に構造計算書の提出などを省略できましたが、改正後は木造2階建てや延べ床面積200㎡(60.5坪)以上の平屋建て(新2号建築物)で省略できなくなります。
大規模な修繕にも建築確認が必要に
更に、既存の上記新2号建築物の大規模な修繕も、屋根をはじめ主要構造部の過半を改修する工事を対象に建築確認が必要となります。
また、ご自宅やテラスハウスなどを建て替えるか大規模な修繕などを検討される場合、建築確認にかかる手続き期間と省エネ対応にかかる費用の想定もしておく必要があります。
ただし、小修繕では建築確認も省エネ基準も不要であり、同様に水回り設備の交換や壁紙の貼り換えなどのリフォームに建築確認は必要ありません。
賃貸でも省エネが選択基準に
現在、物件広告の省エネ性能表示に関する共通ルールの策定も始まっており、将来的には家電製品の省エネラベルのようにお部屋探しの選択基準になることも十分に考えられます。
こうした時流から、既存のアパートについても商品力を維持するために省エネ性能を向上することが求められ、また賃貸市場での省エネ浸透を図るための補助制度なども想定され、オリバーではこれら最新情報を持って最適なご提案をさせていただきます。