
家族信託で親を詐欺から守る|相続
家族信託は、詐欺や悪徳商法から遠方に住む親を守ることにもつながります。
親子間で家族信託契約を締結することで、信託登記により不動産の名義人を受託者に変更し、また預貯金を受託者名義の別口座で管理できます。
これにより、悪徳業者が登記を見て連絡しても、親ではなく受託者である子に連絡が入ります。
仮に親が騙され不動産を担保に入れようとしても、必ず受託者である子の確認が必要になります。
更に、親が騙されてお金を口座から引き出すのも防止できます。
但し、家族信託は親が意思能力を欠くと締結できません。
元気なうちに家族で話し合い、家族信託などの対策を準備しておくことが重要です。
オリバーでは、家族信託のご相談窓口を開設しております。
相続の前段階からしっかりとサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。
家族信託のご相談窓口についてはこちらをご確認ください。