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遺言書がない場合の不動産の遺産分割方法|相続

遺言書などがなく相続が発生すると遺産分割協議により解決する必要があります。

そして、遺産に不動産がある場合は4つの分割方法があります。

①現物分割
現物分割は、各相続人が単独で不動産の所有権を取得する方法。

②代償分割

代償分割は、ある相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に法定相続分相当を現金(代償金)で支払う方法。

③換価分割

換価分割は、不動産を売却し、必要経費を除いた残金を法定相続分に応じて分割する方法。

④共有分割

共有分割は、不動産を相続人で共有する方法。

但しこれは紛争の火種になることが多くお勧めしない方法です。

税額にも影響するため、どの方法を選ぶかは事前にご相談くださると良いでしょう。


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神奈川県相模原市にある総合不動産会社です。 不動産の管理・コンサルタント業務・土地活用プランニング・賃貸住宅の斡旋・仲介など不動産に関わるサービスを提供しています。 賃貸経営や土地活用をされていらっしゃるお客様へ不動産経営のサポートをさせて頂いております。
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