
認知症の事前対策|相続
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はじめに
人生100年時代と言われる現在、健康に自信がある方であっても、相続の準備として認知症対策が重要となります。
判断能力を失うと
例えば「自分が認知症になったら、すぐに自宅を売って、そのお金で老人ホームに入れてほしい」というお話を耳にします。しかし、この実現には、時間や労力もかかるということをご存知でしょうか。認知症になって法的な判断能力を失うと、その方が当事者となり不動産を売却することはできません。
では、認知症になって判断能力を失った場合、どのように不動産を売却したらよいのでしょうか。これには原則として、法定後見人を立てて、家を売却する許可を家庭裁判所にとる必要があります。申し立てから家庭裁判所が後見人を選任するまでの期間は2~4か月程度で、この間は家を売りたくても売ることはできません。
後見人が家族以外に
また、家庭裁判所がご家族を後見人に選ぶとは限りません。近年、約8割のケースでは司法書士や弁護士などの専門家が後見人に選任されています。家庭裁判所が専門家を後見人に選任した場合、家族が後見人になれなかったという理由で、申し立てを取り下げることはできません。
さらに、後見人が選任されても、自宅を売却するには家庭裁判所の許可が必要です。後見人は不動産の売却が「施設に入所するため」などの正当な理由があることを家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所の許可が出てからでないと、自宅を売却することはできないのです。
ご家族・専門家とご準備を
そして、家を売却できた後も、後見人の業務は被後見人が亡くなるまで続きます。司法書士などの専門家が後見人に選任された場合、毎月決まった金額の報酬を被後見人が亡くなり後見業務が終了するまで、支払い続けなければならないのです。また、自宅売却などの特別な業務を後見人に行ってもらった場合、その内容に応じて別途報酬が発生します。
認知症対策として、事前に任意後見制度や家族信託制度などの活用を検討していただくことでこうしたリスクを軽減することができます。お元気なうちに、ご家族と専門家と共に準備しておくことが重要です。





