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「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」について|賃貸管理レポート

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<目次>

目次[非表示]

  1. 1.賃貸管理業者とオーナー様のご契約を適正に
  2. 2.サブリース業者への措置
  3. 3.賃貸住宅管理業者への措置
  4. 4.法律制定の背景
  5. 5.[参考サイト(国土交通省)]

賃貸管理業者とオーナー様のご契約を適正に

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下、賃貸住宅管理業法)は2021年6月15日に全面施行した法律です。賃貸住宅管理業務の適正な運営を確保し、管理業の健全な発達を図り、もってオーナー様と入居者様の利益の保護に資することを目的としています。
オリバーは、任意登録だった2012/01/12に管理業者として国土交通省への登録を完了(登録番号(02)第0000406号)しており、賃貸業界が社会的信頼を確保するための取り組みの一つとして、いち早く対応しております。


サブリース業者への措置

・トラブルを未然に防止するため全てのサブリース業者の勧誘時や契約締結時に一定の規制を導入
・サブリース業者と組む勧誘者も、勧誘の適正化のため規制の対象
  1.契約勧誘時に家賃減額リスクなどについて告げない又は事実と違うことを告げる行為を禁止
  2.契約の締結前に、家賃、契約期間等を記載した書面を交付して説明
・違反者には、業務停止命令や罰金等の措置


賃貸住宅管理業者への措置

・賃貸住宅における良好な居住環境の確保
・不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため、賃貸住宅管理業者の登録制度を創設
  1.賃貸住宅管理業者に国土交通大臣の登録を義務付け(※管理戸数200戸以上)
  2.賃貸住宅管理業者の業務における義務付け
    a.知識経験を有する業務管理者を事務所ごとに配置
    b.管理受託契約締結前の重要事項の説明
    c.管理する家賃等と管理業者固有の財産等との分別管理
    d.業務の実施状況等についてオーナー様に定期報告


法律制定の背景

この法律が制定された背景には、オーナー様の変化が挙げられます。近年、オーナー様の高齢化や、相続に伴う兼業オーナー様の増加により、ご所有物件を賃貸管理業者に委託するケースが増えてきました。これに伴い、オーナー様と管理業者とのトラブルも増加しており、特にサブリース業者による家賃保証のトラブルは社会問題になりました。
今後、単身世帯の増加により賃貸住宅の重要性は高まると言われています。住宅という重要な生活基盤を守るため、それを支えるべき管理業者とその業務の適正化を定め、オーナー様、入居者様の利益が守られることで、管理業者の信頼の向上も期待されています。


[参考サイト(国土交通省)]

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株式会社オリバー
株式会社オリバー
神奈川県相模原市にある総合不動産会社です。 不動産の管理・コンサルタント業務・土地活用プランニング・賃貸住宅の斡旋・仲介など不動産に関わるサービスを提供しています。 賃貸経営や土地活用をされていらっしゃるお客様へ不動産経営のサポートをさせて頂いております。
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