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実は勘違い!?自筆証書遺言が公正証書遺言よりも大変な3つの理由 Part1|相続

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<目次>

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.遺言書の主な種類と難易度
  3. 3.「想像以上にたくさんの文字を書かなければいけない」
  4. 4.資産情報をくまなく記載
  5. 5.財産目録の負担は軽減

はじめに

皆さん、こんにちは!
オリバー相続支援コンサルタントの名児耶です。

相続対策の基本であります遺言書の作成の中で、自筆証書遺言の作成が公正証書遺言よりも大変な理由が3つあります。
今回は、その3つ中の1つ目についてご説明いたします。

遺言書の主な種類と難易度

相続対策として作成する遺言書には大きく2つの種類があります。
・自筆証書遺言:自らが書面に文字を書き作成する遺言書
・公正証書遺言:公証役場の公証人に作成してもらう遺言書

ではこの2つの遺言書のうち、簡単に作成できる遺言書はどちらだと思われますか?
おそらく多くの方が「自筆証書遺言」とお答えになると思います。
ただし「公正証書遺言と同じクオリティで作成する」のであれば話は変わります。
実は自筆証書遺言の作成に手間と時間がかかる、その理由の1つ目!

「想像以上にたくさんの文字を書かなければいけない」

自筆証書遺言を公正証書遺言並みのクオリティに仕上げようとすると、遺言書に書く文字数は飛躍的に多くなります。
例えば次のような内容を記載する必要があります。


資産情報をくまなく記載

これらの情報は、配偶者であっても遺言者のすべての資産の情報を把握できていないことが多いため、できるだけ細かく記載していたほうが望ましいです。特に最近はネット銀行、ネット証券など、通帳や郵送物などが無い金融機関も多くなってきています。
資産の情報をくまなく記載することで、手続き漏れ、抜けを防止することができます。

財産目録の負担は軽減

2019年1月より遺言書のルールが変わり、自筆証書遺言に手書きでない財産目録を添付できるようになったため、以前よりは作成する手間と時間はかかりにくくなりましたが、それでもご負担は大きいと思われます。


株式会社オリバー
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神奈川県相模原市にある総合不動産会社です。 不動産の管理・コンサルタント業務・土地活用プランニング・賃貸住宅の斡旋・仲介など不動産に関わるサービスを提供しています。 賃貸経営や土地活用をされていらっしゃるお客様へ不動産経営のサポートをさせて頂いております。
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