実は勘違い!?自筆証書遺言が公正証書遺言よりも大変な3つの理由 Part2|相続
<目次>
はじめに
皆さん、こんにちは!
オリバー相続支援コンサルタントの名児耶です。
相続対策の基本であります遺言書の作成の中で、自筆証書遺言の作成が公正証書遺言よりも大変な理由が3つあります。
前回は、その1つ目に関してお話させていただいました。
今回は、2つ目についてご説明いたします。
「文章を間違えない準備や間違えた時の訂正がとても面倒」
自筆証書遺言の内容を間違えないように、予め下書きをされる方が多いのですが、その下書きの作成に時間がかかります。また下書きを作成した後は、間違えないように模写していきますが、もし文字を間違ってしまった場合は下記の方法で訂正する必要があります。
面倒な自筆証書遺言の訂正方法
1.訂正したい場所に、元の文字を消さないように二重線を引く
2.正しい文言を記載する
3.二重線の近くに遺言書に捺印する印鑑と同一のもので訂正印を押印する
4.余白に訂正箇所を示して、削除・挿入した文字数など訂正内容を付記し「○行目、○字削除、○字挿入」、署名をする
【参考】
法務省のホームページに自筆証書遺言の訂正方法が紹介されています。[外部リンク]
訂正方法を誤ると無効になることも
想像以上に手間と時間がかかるものです。
訂正方法が間違っている場合、その部分の内容が無効となってしまうことがあります。
万が一、遺言書の内容を書き間違えてしまった場合は、最初から書き直すことをおすすめします。