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実は勘違い!?自筆証書遺言が公正証書遺言よりも大変な3つの理由 Part3|相続

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<目次>

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.「遺言書の内容の検証手段に乏しい」
  3. 3.公正証書遺言の作成フロー
  4. 4.遺言書の内容は専門家の支援を

はじめに

皆さん、こんにちは!
オリバー相続支援コンサルタントの名児耶です。

相続対策の基本であります遺言書の作成の中で、自筆証書遺言の作成が公正証書遺言よりも大変な理由が3つあります。
前回は、その2つ目に関してお話させていただいました。
今回は、最後の3つ目についてご説明いたします。

「遺言書の内容の検証手段に乏しい」

自筆証書遺言で一番のネックと言っていいのがここの部分です。遺言書は書き方ひとつで効力を失ってしまうことがあるため記載内容は検証するべきですが、その手段が乏しいのです。本来は相続に詳しい専門家によるチェックを行ったほうが良いのですが、遺言者自身で内容を検証しようとすると、遺言書サンプルの確認や書籍の購読などをする必要があるでしょう。そしていくらチェックをしても「ひょっとしたら間違っているかも…」という不安を拭うことは難しいものです。
遺言書を作成する場合は、自筆証書遺言よりも公正証書遺言のほうが、かかる時間と手間、証拠能力などの機能を加味すると、実はコストパフォーマンスが良い遺言書なのです。

公正証書遺言の作成フロー

公正証書遺言作成の大まかな流れは、以下の通りです。
1.公証人に書類を渡す(来店の他、郵送やメール対応可能な場合も多いです)
2.遺言書の内容を伝える
3.遺言書の草案を作成してもらう

【参考】
公正証書遺言の作成に必要な資料[外部リンク]

遺言書の内容は専門家の支援を

この過程で、遺言者に遺言書の文章作成の手間は全くかかっていません。
公正証書遺言では公証人という法律の専門家が遺言者である皆様の代わりに文章を作成してくれます。
ただし注意点が1つあります。公証人は遺言書の文案を作成するのが仕事であり、その内容の是非、遺言書が相続人に与える影響、相続税額、二次相続の考慮、遺言書以外の解決策などの提案は行ってくれないケースがほとんどです。
様々な観点から遺言内容を検討する必要がある場合は、相続に精通した各種専門家の支援を受けながら作成していくことをお勧めします。
弊社では、各分野の専門家と連携して公正証書遺言作成のご支援を行っております。まずは、お気軽にご相談ください。


株式会社オリバー
株式会社オリバー
神奈川県相模原市にある総合不動産会社です。 不動産の管理・コンサルタント業務・土地活用プランニング・賃貸住宅の斡旋・仲介など不動産に関わるサービスを提供しています。 賃貸経営や土地活用をされていらっしゃるお客様へ不動産経営のサポートをさせて頂いております。
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