相続登記の費用ってどれくらいかかるの?|相続
<目次>
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はじめに
皆さん、こんにちは!
オリバー相続支援コンサルタントの名児耶です。
今回は、相続登記にかかる費用についてです。
遺言書が残されていた場合や、遺産分割協議が完了して土地や建物などの不動産を相続した場合、新しい所有者として相続登記(所有権移転登記)を行います。
相続登記にかかる費用と必要書類
不動産の相続による所有権移転登記を法務局へたくさんの書類を用意して申請します。
自分で準備するならコストを抑えられますが…
これらの必要書類を自分で準備する場合は、各役所の定める証明書の実費(郵送請求する場合はプラス郵送費)と法務局に収める登録免許税(収入印紙で納付)のみで済みます。
司法書士等の専門家へ依頼する場合には別途手数料が発生しますので、その目安をお話します。なお、法務局に納める登録免許税は、自分でしても専門家へ依頼しても同じ税額が必要です。
自宅の登記を専門家に任せると…
お亡くなりになられた方の名義の自宅(マンションや一戸建て)を配偶者や子供が相続する登記手続きを、すべて司法書士に任せた場合の報酬の目安は、およそ5~10万円です。
これを自分で登記をする場合は、一般的に上記①~⑤合計で数千~1万円程度(実費)と登録免許税(実費)のみです。
自分ですべきことと専門家に任せるべきこと
例えば、被相続人が大正生まれで相続関係が複雑な場合や転籍を繰り返していた場合などは、上記にある①~③の書類が合計で数十通となることもあり、各書類の請求先の役所が遠方の場合には、小為替を購入して郵送で請求する手間や、昔の筆書きの除籍謄本の解読に苦労することもあります。近くの役所で簡単にとれるものは自分でとって、残りを専門家に任せるというのが賢明かもしれません。
専門家に手続きを任せるメリットは、昔つけていた抵当権や仮登記等が判明したり、私道の共有持分の取りこぼしを防いだりすることもできる点です。判断に迷われた際には、司法書士等の専門家へご相談いただきたいと思います。
公正証書遺言があると登記手続きも簡易に
なお、上記にある必要書類は遺言書がない場合を前提としています。
公正証書遺言がある場合は、①被相続人の生涯の除籍・改製原戸籍謄本一式のうち大部分を省略できるため、簡易で迅速な登記手続きが可能なんです!
自筆証書遺言の場合は、登記申請の前提として家庭裁判所へ検認手続きの申立てが必要で、その際に、①被相続人の生涯の除籍・改製原戸籍謄本一式等を家庭裁判所に提出しなければいけませんので注意が必要です。