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2023年度税制改正|賃貸管理レポート

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<目次>

目次[非表示]

  1. 1.生前贈与は7年分が相続税の対象に
  2. 2.暦年課税の「持ち戻し」が3年から7年へ
  3. 3.施行時期
  4. 4.改正前後の生前贈与と相続税試算
  5. 5.資産状況に応じた相続対策は専門家に相談を

生前贈与は7年分が相続税の対象に

2023年度税制改正が公表され、例年通りであれば3月に可決・成立して公布されます。今回はその中から、相続税・贈与税に関する改正についてご紹介します。

暦年課税の「持ち戻し」が3年から7年へ

年間110万円以下の贈与には、贈与税がかからない「暦年課税」はよく知られています。現状では、相続発生からさかのぼって3年間の贈与は相続財産に全額加算し相続税が課される、いわゆる「持ち戻し」があることに注意が必要です。
今回の税制改正では、この「持ち戻し」で加算される期間が3年から7年へと延長されることになりました。延長により相続財産が増えることになりますので、納税者には不利になる改正になります。その緩和措置として、相続開始前4年~7年の4年間で贈与した財産の合計から100万円を控除できます。


施行時期

税制改正成立後すぐに加算期間が7年になるわけではありません。2024年1月1日以降の贈与から7年間加算の対象となり、2031年以降の相続から丸7年間が加算されるようになります。例えば2028年6月の相続開始なら加算期間は4年6か月です。


改正前後の生前贈与と相続税試算

資産状況に応じた相続対策は専門家に相談を

「暦年課税」の改正を機に相続時精算課税などオーナー様の資産状況に応じた対策を検討し講じることが一層重要となります。

オリバーではオーナー様の資産を守ることも管理会社としての役割と考え相続のご相談を承っておりますので、ご活用ください。


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株式会社オリバー
株式会社オリバー
神奈川県相模原市にある総合不動産会社です。 不動産の管理・コンサルタント業務・土地活用プランニング・賃貸住宅の斡旋・仲介など不動産に関わるサービスを提供しています。 賃貸経営や土地活用をされていらっしゃるお客様へ不動産経営のサポートをさせて頂いております。
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