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遺言書がないと遺産分割はとっても大変!|相続

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<目次>

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.遺産分割がまとまらない時の仕組み
  3. 3.「調停では簡単に決着がつきません」
  4. 4.「審判では基本的に法定相続分通りの分割に」
  5. 5.トラブルを誘発する遺産分割
  6. 6.遺産分割は相続人が決めて遺言書にのこす

はじめに

皆さん、こんにちは!
オリバー相続支援コンサルタントの名児耶です。

今回は、遺言がないと遺産分割はとっても大変なんです!ということをお話させていただきます。

遺産分割がまとまらない時の仕組み

まず、遺産分割の基本から。相続が発生して、お亡くなりになられた方が遺言書を残していなかった場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、だれがどの財産を引き継ぐかを決めます。
この遺産分割協議において相続人の間で話がまとまらない時は、家庭裁判所の「調停」や「審判」という仕組みを利用することになります。

「調停では簡単に決着がつきません」

遺産の評価額を定めたうえで、調停委員は誰がどれだけ受け取るかを決めます。
調停委員は双方の言い分を聞いたり、提出された証拠を参考にしたりしながら落としどころを探ります。簡単に決着がつかないのが現状です。
調停は1回当たり2~3時間、月1回程度開かれ、半年から1年をかけて合意を目指すのが一般的です。調停に疲れてあきらめる方もいるようです。

「審判では基本的に法定相続分通りの分割に」

調停がまとまらなかった場合(=調停不調)、裁判と同じような「審判」というものに移行します。
家庭裁判所の審判官が証拠などをもとに事実を認定して1年ほどかけて審判を下します。結果がどうなるかといえば、基本的には法定相続分通りに分割されることになります。土地なら相続人全員の共有になってしまいますね。決着がつかなければ更に上級審へと続きます。

トラブルを誘発する遺産分割

そんな遺産分割トラブルは年々増えています。
2013年の遺産分割調停は12,878件、10年間で3割増えました。しかも遺産額が5,000万円以下というケースが72%と大多数を占めてます。
当事者同士で遺産分割を話し合うのは、ストレスが大きく争いの種になります。仲の良い兄弟が相続を機に仲たがいを始めるのは珍しいことではありません。
また自筆証書遺言で遺産分割が指示されると、「代筆ではないか?」など遺言書があることで逆に相続人たちの疑心暗鬼を深めることもあります。

遺産分割は相続人が決めて遺言書にのこす

そうした理由でオリバーでは、公正証書遺言をおすすめしています。
遺産を残す方が分け方を決めて、確実に実行できる公正証書遺言で残す。これが円満な遺産分割の基本です。うちは仲良し家族だから大丈夫!ではなく、仲良し家族だからこそ、前もって相談して決めておき、遺言書にのこしておくことをおすすめします。


株式会社オリバー
株式会社オリバー
神奈川県相模原市にある総合不動産会社です。 不動産の管理・コンサルタント業務・土地活用プランニング・賃貸住宅の斡旋・仲介など不動産に関わるサービスを提供しています。 賃貸経営や土地活用をされていらっしゃるお客様へ不動産経営のサポートをさせて頂いております。
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