民法の相隣関係規定が改正|賃貸管理レポート
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隣地が所有者不明でも有効活用が可能に
相隣関係規定とは、隣り合った土地の所有者同士がその利用を調整するための規定で、民法で定められています。例えば、隣地から枝が越境した場合や隣地を経由して水道管を設置せざるを得ない場合などの基本的なルールです。今回は、大きく3点が改正され、今年4月1日より施行されました。
改正点1 隣地使用権
改正前は、隣地の使用には隣地所有者の承諾が必要で、不仲や所有者不明により承諾を得られないと、裁判で判決を得る必要がありました。改正後は、使用目的や行使方法が具体的に定められ、その範囲なら隣地の所有者に通知すれば使用できるようになりました。
改正点2 ライフラインの設備設置権
隣地を経由しないと上下水管等ライフラインを引き込めない場合、改正前は規定がなく、隣地所有者が分からないと引き込めませんでした。改正後は、ライフラインを設置する権利が明文化され、通知すれば必要な範囲で隣地を使用できるようになりました。
改正点3 越境した枝の切り取り
改正前は、越境した隣地の木の枝は所有者に切らせる必要があり、所有者が不明の場合対処が困難でした。改正後は、所有者不明等の場合は自分で越境した枝を切れるようになりました。また木が共同所有でも、その一人から承諾を得れば切ることができます。
隣地が所有者不明でも有効活用へ
所有者不明の土地は九州の面積に匹敵すると言われており、不動産取引や土地活用で問題になっています。今回の改正で、隣地に所有者不明土地があり手を付けられずにいた土地も、ルールに則ってスムーズに解決できる道筋がつけられるようになりました。弊社でも、これら法改正による変化を捉え、オーナー様の土地活用をお手伝いさせていただきます。