ご自身の「相続税」把握されていますか?Part1|相続
<目次>
はじめに
皆さん、こんにちは!
オリバー 相続コンサルタントの名児耶です。
日頃、相続のご相談をいただく中で「まずは相続税の試算から始めましょう」とお話することが多くあります。
「相続税試算」という言葉はみなさまも一度は耳にされたことがあるのではないでしょうか。今回は相続税試算を行うことで見えてくることをお伝えします。
相続税試算の目的
相続税試算をすることで、概算の相続税額やご所有不動産の評価額などを把握することができます。また、財産目録を作成することで遺産分割案を検討することができます。
将来相続が発生した際には、相続人が全ての財産を調べて1円単位で納税額を確定させる必要がありますが、相続税試算をする段階では概算の把握で構いません。まずは財産の全体像を把握することが何よりも大切です。
相続税試算に必要な情報や資料(主なもの)
①法定相続人(家族構成)
②不動産
③不動産以外の相続財産
※賃貸経営をされている方で、敷金を入居者から預かっている方は、賃貸借契約が終了し、明渡をする際に敷金を返還する義務が発生しますので、負債としてカウントします。
まずは、財産目録を作りましょう
ご自身の不動産や預貯金、それ以外の財産などを一覧にしてみます。
ここまでくればあと一歩!
簡単な財産目録や遺産分割案、そこから相続税試算をすることで、様々なことが見えてきます。次回、具体的な事例をご紹介します。