生前贈与の改正目前 対策の見直しを|相続
<目次>
目次[非表示]
- 1.はじめに
- 2.暦年課税の持ち戻し期間拡大
- 3.相続時精算課税制度に非課税枠新設
- 4.相続時精算制度の注意点
- 5.資産を守る為のご相談を
はじめに
2024年1月1日以降の生前贈与に関して大きな法改正が適用されます。
暦年課税の持ち戻し期間拡大
1年間に贈与された合計額に課税される制度で年間110万円の基礎控除が適用できます。但し、相続開始前3年以内の贈与が相続財産に加算される「持ち戻し」があり、今回の改正で7年に拡大されます。経過措置はありますが相続税負担が増加します。
相続時精算課税制度に非課税枠新設
子や孫がこの制度を選択すると、それ以降の贈与はこの制度が適用され変更できません。この制度では、贈与財産の合計額から特別控除額2,500万円を控除した額に一律20%の税率を乗じて贈与税を算出します。更に贈与者が亡くなると、この制度を適用した贈与財産を相続財産に加算して相続税額を計算し、そこから贈与税相当額を控除します。つまり、改正前は言わば相続税の前払いであり節税にはなりにくい制度でした。今回の改正で、この制度でも選択後毎年110万円の基礎控除が適用できるようになり、この部分は相続財産にも加算されません。
相続時精算制度の注意点
非課税枠が追加された相続時精算課税制度ですが注意点も残ります。まず、贈与財産を相続財産に加算する際の評価額は贈与時の価額です。贈与時より相続時の価額が下がると相続税額が増加するケースがあり、その場合でも適用する制度を変更できません。
また、この制度で贈与した土地は、相続時に持ち戻されて相続税の課税対象となり、小規模宅地等の特例が適用できなくなります。
資産を守る為のご相談を
今回の改正により、相続や贈与の方針を見直す必要がある方もいらっしゃると思います。オリバーでは、オーナー様の資産を守ることも管理会社の役割と考え相続のご相談を承っておりますので、ご活用ください。