「遺言書」を作りませんか?Part2|相続
<目次>
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はじめに
皆さん、こんにちは!
オリバー 相続コンサルタントの名児耶です。
専門家がおすすめする遺言書の書き方
私は、例えば「長男にすべて」という遺言書を書きたいと希望の方にご相談いただいたとき、以下のような遺言書をおすすめしています。
「A銀行の通帳は次男に、それ以外のすべては長男に」
この次男に相続させるA銀行の通帳は、遺言書を書くときは残高ゼロ円でも良いのです。遺言書に「金額」は一切明記しません。
遺言書を書いた後、この次男と和解することがあるかもしれませんし、感情が変化するかもしれません。長男は、次男との対立を望まないかもしれません。そうなった場合に、遺言書を書き直さなくても、「A銀行の通帳」の金額を上げたり下げたりすることで、次男への思いを表現できるのです。
遺言書を書いた時の通帳残高はゼロ円でかまいません。しかしその後、その通帳にいくら入れるかは、天国に行くまで、いつでも、何回でも、金額を変えられます。
遺言書で分割方法を書くポイント
よく目にする遺言書の失敗例として、「均等に分ける」「3分の1ずつ分ける」「3:1で分ける」など、割合で財産の分け方を指定したケースが挙げられます。これは、絶対におすすめしません。この遺産分割の方法は、その後に何らかの事情ができても、偏りを調整できないからです。
おすすめは、自宅はだれに、車はだれに、A通帳はだれに、B通帳はだれに、と財産を一つ一つ指定する書き方です。この場合、A通帳とB通帳の残高は遺言書に記載しませんので、上記の通り金額の出し入れで自由に調整できます。
ただし、遺言者本人が認知症などで判断能力を失ってしまうと、通帳の残高調整ができなくなってしまいますので、その点は注意が必要です。
遺言書を書く際は、様々なポイントがあります。「そろそろ作ろうか」と思われましたら、ぜひできるだけ早く、お元気なうちにオリバーへご相談ください。