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「遺言書」を作りませんか?Part2|相続

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<目次>

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.専門家がおすすめする遺言書の書き方
  3. 3.遺言書で分割方法を書くポイント

はじめに

皆さん、こんにちは!
オリバー 相続コンサルタントの名児耶です。

専門家がおすすめする遺言書の書き方

私は、例えば「長男にすべて」という遺言書を書きたいと希望の方にご相談いただいたとき、以下のような遺言書をおすすめしています。

「A銀行の通帳は次男に、それ以外のすべては長男に」

この次男に相続させるA銀行の通帳は、遺言書を書くときは残高ゼロ円でも良いのです。遺言書に「金額」は一切明記しません。

遺言書を書いた後、この次男と和解することがあるかもしれませんし、感情が変化するかもしれません。長男は、次男との対立を望まないかもしれません。そうなった場合に、遺言書を書き直さなくても、「A銀行の通帳」の金額を上げたり下げたりすることで、次男への思いを表現できるのです。

遺言書を書いた時の通帳残高はゼロ円でかまいません。しかしその後、その通帳にいくら入れるかは、天国に行くまで、いつでも、何回でも、金額を変えられます。

遺言書で分割方法を書くポイント

よく目にする遺言書の失敗例として、「均等に分ける」「3分の1ずつ分ける」「3:1で分ける」など、割合で財産の分け方を指定したケースが挙げられます。これは、絶対におすすめしません。この遺産分割の方法は、その後に何らかの事情ができても、偏りを調整できないからです。

おすすめは、自宅はだれに、車はだれに、A通帳はだれに、B通帳はだれに、と財産を一つ一つ指定する書き方です。この場合、A通帳とB通帳の残高は遺言書に記載しませんので、上記の通り金額の出し入れで自由に調整できます。

ただし、遺言者本人が認知症などで判断能力を失ってしまうと、通帳の残高調整ができなくなってしまいますので、その点は注意が必要です。

遺言書を書く際は、様々なポイントがあります。「そろそろ作ろうか」と思われましたら、ぜひできるだけ早く、お元気なうちにオリバーへご相談ください。

株式会社オリバー
株式会社オリバー
神奈川県相模原市にある総合不動産会社です。 不動産の管理・コンサルタント業務・土地活用プランニング・賃貸住宅の斡旋・仲介など不動産に関わるサービスを提供しています。 賃貸経営や土地活用をされていらっしゃるお客様へ不動産経営のサポートをさせて頂いております。
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