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ご自身の「相続税」把握されていますか?Part3|相続

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<目次>

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.相続税試算から見えてくること
    1. 2.1.③生命保険の受取人が配偶者になっている
    2. 2.2.④2次相続税が高額になる
  3. 3.まとめ

はじめに


皆さん、こんにちは!
オリバー 相続コンサルタントの名児耶です。

前回に続き、事例をもとに相続税試算を行うことで見えてくることをお伝えします。

相続税試算から見えてくること

例)財産目録及び遺産分割案

※小規模宅地等の特例及び生命保険金の非課税枠は考慮していません。


前回は、相続税試算を行い、遺産分割案や財産目録を作成することで、相続税の納税資金が足りない、相続人同士で財産が公平に分けられないなどが見えてきました。
今回はさらに見えてきたことを2つご紹介します。

③生命保険の受取人が配偶者になっている

生命保険の契約をされている方の多くで、受取人が配偶者になっているケースを見受けます。生命保険金は、残された配偶者の生活資金として有効に活用することができる一方で、相続税がかかるご家族にとっては違った側面があります。

配偶者には配偶者特別控除があり、配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものが1億6千万円、もしくは配偶者の法定相続分までであれば相続税が課税されないという制度があります。また、生命保険金にも相続税は課税されますが、法定相続人の数×500万円まで非課税とされています。
そこで、相続税がかかりそうなご家族の場合、相続税負担の可能性がある子供へ受取人を変更するようアドバイスをすることがあります。

また、生命保険は民法上、遺留分の対象財産ではなく受取人固有の財産である為、代償交付金としての活用も可能です。特に、遺言書で不動産や財産の大半を受け継ぐ相続人を受取人にすることは有効な対策の一つです。

生命保険の受取人は保険会社へ依頼することで何度でも変更可能です。


④2次相続税が高額になる

相続や財産承継を考えたとき「まずは、配偶者に引き継いでその後に子供たちに引き継がせよう」と考えている方が多くおられます。しかし、その後に配偶者の相続が発生した場合思いもよらない高額の相続税がかかることがあります。
これは、2次相続時には配偶者の税額軽減の適用が無いこと、相続税の基礎控除や生命保険の非課税枠が1人分少なくなること、小規模宅地等の特例の適用を受けられなくなったり、相続税の適用税率が上がったりするケースが増えることなどにより起こります。

相続税を試算する上では、現時点での相続税額だけではなく、2次相続税まで把握することが肝要です。


まとめ

それぞれご家族によりご事情は様々です。相続税試算は相続対策を検討する上でのスタートラインとなります。また、過去に相続税試算を行った方でも、路線価が改定になる7月に毎年試算をすることをお勧めしています。
土地の評価や金融資産の変動等を試算に反映させ毎年棚卸をすることが大切です。

オリバーでは、相続税や不動産に詳しい専門家とともにチームを組んで対応しております。
ご不明な点がございましたらいつでもご相談お待ちしております。

株式会社オリバー
株式会社オリバー
神奈川県相模原市にある総合不動産会社です。 不動産の管理・コンサルタント業務・土地活用プランニング・賃貸住宅の斡旋・仲介など不動産に関わるサービスを提供しています。 賃貸経営や土地活用をされていらっしゃるお客様へ不動産経営のサポートをさせて頂いております。
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