ご自身の「相続税」把握されていますか?Part2|相続
<目次>
目次[非表示]
- 1.はじめに
- 2.相続税試算から見えてくること
- 2.1.①相続税納税資金が不足している
- 2.2. ②相続人同士で財産が公平に分けられない
はじめに
皆さん、こんにちは!
オリバー 相続コンサルタントの名児耶です。
前回は、相続税を試算するにあたり、簡単にご自身の財産の把握方法についてお話をしました。今回は事例をもとに相続税試算を行うことで見えてくることをお伝えします。
相続税試算から見えてくること
例)財産目録及び遺産分割案
※小規模宅地等の特例及び生命保険金の非課税枠は考慮していません。
①相続税納税資金が不足している
財産の大半が不動産の場合、相続税の納税原資が不足することがあります。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に現金一括納付が原則で、場合によっては相続した不動産を売却しなければ納付が困難なこともあります。
例えば「賃貸不動産を引き継いだが、小規模宅地等の特例を適用しているので、10か月以内に売却ができない!」ということもあります。
賃貸不動産は、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用が可能ですが、その宅地等を相続税の申告期限まで保有し、賃貸事業を継続して行っていることが条件となっています。
また、地価が高騰したり、賃貸物件の借入金の返済等が進むことにより、更に相続税が上がる方もおられます。
従って将来の相続に備え、保有不動産の売却及び納税原資を確保する方法を検討する必要があります。
②相続人同士で財産が公平に分けられない
財産構成が賃貸不動産と預貯金等の場合、相続人同士で財産を公平に分けられないことがあります。
例えば、預貯金と比較して賃貸不動産の価値が高い場合があります。その際、相続人とすれば、預貯金より価値の高い賃貸不動産が欲しいと思うことが想定されます。遺産分割をスムーズにする為には、それに見合うだけの預貯金の確保が必要ということになります。
仮に、相続人同士での話し合いがうまくまとまっていても、相続人の配偶者の間で意見がぶつかることがあります。遺産分割がうまく整わずに賃貸不動産を共有相続すると、相続人間で意思の合致ができず、賃貸不動産の管理で問題が起こることもあります。
従って保有財産をいかに公平に相続させるか、事前準備がとても大切になります。
今回は、相続税試算を行い、遺産分割案や財産目録を作成することで、分かったことを2つご紹介いたしました。次回は、生命保険や2次相続についても関わってきますのでご紹介致します。