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⽣命保険の受取⼈が孫になっている場合の注意点Part1|相続

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<目次>

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.生命保険の非課税枠について
  3. 3.生前贈与加算の対象について
  4. 4.次回は2023年度税制改正について

はじめに

皆さん、こんにちは!
オリバー相続コンサルタントの名児耶です。

⽣命保険の⾮課税枠が相続⼈1⼈につき500万円あることをご存じと思います。
ただ、この⾮課税枠が使えるのは、受取⼈が相続⼈の場合です。
それでは、この保険⾦の受取⼈がお孫さんだった場合、どのようなことが起こるのでしょうか︖今回は、お孫さんが⽣命保険の受取⼈になった場合の相続税について解説いたします。

生命保険の非課税枠について

相続税は、相続⼈以外の⽅が相続により財産を取得した場合にも、取得した⼈に対して相続税が課税されます。さらに財産を取得した⼈が⼀親等の⾎族や配偶者でない場合、相続税が20%増額されることになります。
従って、代襲相続⼈ではないお孫さんが⽣命保険の受取⼈となっている場合、当然相続税を⽀払うことになりますが、このお孫さんは本来の相続⼈ではないので、相続税が20%増しとなります。
ちなみにお孫さんを養⼦にしている場合でも、この相続税の2割加算がありますので注意が必要です。
※代襲相続⼈であるお孫さんは相続税の2割加算はありません。

生前贈与加算の対象について

相続⼈が⽣前に贈与を受けた場合、2023年時点では、相続開始前3年以内の贈与は相続財産として計算しなければなりません。⽣前贈与加算といわれ、「相続により財産を取得した⼈」にのみ限定されています。
つまり、通常であればお孫さんは相続で財産をもらうことはありませんので、この⽣前贈与加算の対象とはなりません。
しかし、お孫さんが⽣命保険の受取⼈になっている場合、相続により財産を取得しているとみなされ、せっかく今までしてきた贈与も⽣前贈与加算の対象となり、思わぬ相続税がかかることになります。

次回は2023年度税制改正について

次回は、⽣前贈与加算に関わる2023年度税制改正の内容についてお話させていただきます。 ​​​​​​​

株式会社オリバー
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神奈川県相模原市にある総合不動産会社です。 不動産の管理・コンサルタント業務・土地活用プランニング・賃貸住宅の斡旋・仲介など不動産に関わるサービスを提供しています。 賃貸経営や土地活用をされていらっしゃるお客様へ不動産経営のサポートをさせて頂いております。
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