⽣命保険の受取⼈が孫になっている場合の注意点Part2|相続
<目次>
目次[非表示]
- 1.はじめに
- 2.生前贈与加算に関わる2023年度税制改正の概要
- 3.まとめ
はじめに
皆さん、こんにちは!
オリバー 相続コンサルタントの名児耶です。
前回は、⽣命保険の⾮課税枠と、代襲相続ではないお孫さんが生命保険金を取得した場合について解説いたしました。
今回は、⽣前贈与加算に関わる2023年度税制改正の内容について解説します。
生前贈与加算に関わる2023年度税制改正の概要
2023年度税制改正について、⽣前贈与加算に関わる概要を簡単にお話しします。
今回の税制改正により、⽣前贈与加算の期間は3年間から7年間に伸びることなりました。ただし、2024年以降にした贈与に関わる改正なので、実際に影響が出始めるのは2027年1⽉以降の相続となります。
⽣前贈与加算の対象期間が伸びることになりましたので、⽣前贈与加算の対象外であるお孫さんに対する⽣前贈与は、ますます重要となります。
まとめ
お孫さんが生命保険の受取人になる場合、⾮課税枠が増えるわけでもなく、相続税の2割加算の対象となり、さらに⽣前贈与加算の対象(しかも7年間)となりますので、相続の税務上で⾒ると決して良いことはないように思われます。
しかし、これはあくまでも「相続の税務上の観点」でのお話です。元々、相続税が掛かりそうもない⽅や、相続税の節税以外の⽬的がある⽅は、上記のリスク等をご承知の上で、お孫さんを保険⾦受取⼈に設定することも十分に検討すべき手法です。
これを機会に、⽣命保険の受取⼈をご確認いただくとともに、保険の⾒直しを検討されてはいかがでしょうか。