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空き家はそのままにしておくより売却した方がお得なの?Part2|相続

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<目次>

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.相続等により取得した空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除が使用できる条件
  3. 3.最後に

はじめに

皆さん、こんにちは!
オリバー 相続コンサルタントの名児耶です。

相続した実家を売却する際、取得費不明の場合は高額な譲渡所得税になる可能性があります。そこで譲渡所得3,000万円特別控除が使用できれば、譲渡所得税が掛からない場合もあるとてもお得な制度です。しかし、この対象物件の条件が厳しいのです。

相続等により取得した空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除が使用できる条件

  1. 被相続人が単身で自宅として利用していた家屋(分譲マンションなどの区分所有建物を除く)及びその敷地の売却であること
  2. 上記家屋が、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された建物であること
  3. 相続発生時から売却時まで継続して空き屋であること(第三者などに賃貸していない)
  4. 土地・建物の両方を相続していること
  5. 親族や同族会社への売却ではないこと
  6. 売却価格1億円以下であること

 などです。

そして、売却する際に、その家屋が耐震基準を満たしていなければ

  • 家屋を取り壊して売却する(建物解体後の敷地を賃貸していない)
  • 耐震改修をしてから売却する

 といったもの。どちらを選択しても費用がかかるということになります。
 
そしてこの特例は、相続開始から3年を経過した年の年末までの売却が対象です。また、相続税を支払って取得した不動産を売却した場合に利用できる「相続税の取得費加算の特例」との併用はできません。

最後に

「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」についてご紹介いたしました。
非常に厳しい条件ですが、クリアできれば3,000万円の控除ができるとてもお得な制度です。

総合不動産のオリバーでは、相続や不動産売買等のご相談も承っております。
相続したご自宅をどうすればよいか迷われている方は、この特例が適用される場合、相続開始から3年を経過した年の年末までの売却が対象となりますので、 期限切れになる前にご相談ください。

株式会社オリバー
株式会社オリバー
神奈川県相模原市にある総合不動産会社です。 不動産の管理・コンサルタント業務・土地活用プランニング・賃貸住宅の斡旋・仲介など不動産に関わるサービスを提供しています。 賃貸経営や土地活用をされていらっしゃるお客様へ不動産経営のサポートをさせて頂いております。
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