空き家はそのままにしておくより売却した方がお得なの?Part2|相続
<目次>
はじめに
皆さん、こんにちは!
オリバー 相続コンサルタントの名児耶です。
相続した実家を売却する際、取得費不明の場合は高額な譲渡所得税になる可能性があります。そこで譲渡所得3,000万円特別控除が使用できれば、譲渡所得税が掛からない場合もあるとてもお得な制度です。しかし、この対象物件の条件が厳しいのです。
相続等により取得した空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除が使用できる条件
- 被相続人が単身で自宅として利用していた家屋(分譲マンションなどの区分所有建物を除く)及びその敷地の売却であること
- 上記家屋が、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された建物であること
- 相続発生時から売却時まで継続して空き屋であること(第三者などに賃貸していない)
- 土地・建物の両方を相続していること
- 親族や同族会社への売却ではないこと
- 売却価格1億円以下であること
などです。
そして、売却する際に、その家屋が耐震基準を満たしていなければ
- 家屋を取り壊して売却する(建物解体後の敷地を賃貸していない)
- 耐震改修をしてから売却する
といったもの。どちらを選択しても費用がかかるということになります。
そしてこの特例は、相続開始から3年を経過した年の年末までの売却が対象です。また、相続税を支払って取得した不動産を売却した場合に利用できる「相続税の取得費加算の特例」との併用はできません。
最後に
「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」についてご紹介いたしました。
非常に厳しい条件ですが、クリアできれば3,000万円の控除ができるとてもお得な制度です。
総合不動産のオリバーでは、相続や不動産売買等のご相談も承っております。
相続したご自宅をどうすればよいか迷われている方は、この特例が適用される場合、相続開始から3年を経過した年の年末までの売却が対象となりますので、 期限切れになる前にご相談ください。