相続登記が義務化、過去の未登記分も要対応|相続
<目次>
目次[非表示]
- 1.初めに
- 2.相続登記の罰則
- 3.相続登記を行わないリスク
- 4.相続人申告登記
- 5.オーナー様の資産を守ります
初めに
不動産登記法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続登記は亡くなった方から不動産を相続すると必要になる名義変更で、改正の目的は社会問題となっている所有者不明土地の増加を抑えるためです。
相続登記の罰則
義務化後に亡くなった場合、相続開始及び所有権を取得したと知った日、または遺産分割された日から3年以内に登記しなければなりません。また義務化前の相続で未登記の場合も施行後3年以内に行う必要があります。正当な理由なく期限内に登記しないと罰則として10万円以下の過料を科される可能性があり、更に過料を払っても登記義務はなくなりません。
相続登記を行わないリスク
不動産の名義が被相続人のままでは、相続人が売却やローンの担保にすることはできません。
また借金を滞納している相続人がいた場合、債権者による代位登記で滞納者の法定相続分の相続登記が行われ、これが債権者によって差し押さえられる可能性があります。
相続人申告登記
遺産分割で争いがあるなど期限内の相続登記が難しい場合、新設された「相続人申告登記(図のA)」という登記を行うと過料を回避することができます。相続人が複数いても単独で申請できるため、争いがあったとしても手続きを進めることができます。ただし、相続人申告登記をしたとしても、遺産分割協議がまとまったら、その日から3年以内に相続登記を行う必要がある点は注意が必要です。
オーナー様の資産を守ります
相続登記は、相続人自身が行うか弁護士・司法書士に依頼します。オリバーでは、オーナー様の資産を守るため提携弁護士・司法書士と共に相続のお困りごとに対応しております。是非ご相談ください。