相続手続きの準備についてPart3|相続
<目次>
はじめに
皆さん、こんにちは!
オリバー 相続コンサルタントの名児耶です。
今回は、相続手続きのうち、③遺言書の調査についてのお話です。
※前回の遺産の調査はこちら
遺言書の調査
遺言書の有無は、遺産の権利関係に重大な影響を及ぼしますので、自宅の遺品整理の際には、念入りに調べる必要があります。
もし、自宅に保管されていなくても、公正証書遺言(公証人役場)や自筆証書遺言(法務局保管制度)があるかもしれないと思われるときは、戸除籍謄本を各機関に提出して、遺言の有無を確認することができます。
調査の結果、遺言書はないと判断した場合、相続人全員による遺産の分割協議を行い、決定された内容に基づき各種手続きを協力して行うことになります。
これに対して、遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言等)がある場合は、相続人間の協議は原則不要で、遺言執行者が遺言の内容に従い各種手続きを行います。
公正証書遺言がある場合は、迅速に手続きを済ませることができます。
一方、自筆証書遺言(法務局保管を除く)については、戸除籍謄本一式を集めた後に、家庭裁判所に検認の申立てをしなければいけませんので、公正証書遺言と比べると時間と手間がかかることになります。
相続手続きが完了するまでには多くの注意点があります。
確実な相続手続きをするためには、是非、専門家にご相談いただき、これを機にご自身の公正証書遺言の作成についても検討してみてはいかがでしょうか。
最後に
オリバーでは、提携の司法書士・税理士と共に相続手続きを支援しています。相続手続きに関するご不明点や手続きのご用命がございましたら、いつでもご相談ください。
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