相続手続きの準備についてPart2|相続
<目次>
目次[非表示]
- 1.はじめに
- 2.遺産の調査
- 2.1.(1)不動産について
- 2.2.(2)預貯金等について
- 2.3.(3)債務について
- 3.3か月以内に選択するための調査
- 4.次回は「遺言書の調査」です
はじめに
皆さん、こんにちは!
オリバー 相続コンサルタントの名児耶です。
今回は、相続手続きのうち、②遺産の調査についてのお話です。
※前回の戸除籍謄本の収集はこちら
遺産の調査
(1)不動産について
被相続人(亡くなられた方)が所有されている不動産がある場合は、固定資産税の納付通知書が毎年4月頃にご自宅宛てに送付されています。固定資産税の納付通知書には、不動産の所在と地番が記載されていますので、それをもとに不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得し、権利関係を確認します。
もし固定資産税の納付通知書が見つからないときは、戸除籍謄本(被相続人の死亡と相続人であることを証明できるもの)を役所の固定資産税課に提出して、固定資産の名寄帳(所有不動産の一覧表)を取得することができます。この名寄帳は、不動産を管轄する市町村毎に編成されていますので、例えば、神奈川と東京に不動産があるときは、2か所の役所に請求することになります。
また、登記済権利証(登記識別情報)がある場合は、その中に記載されているすべての不動産(非課税地や私道共有持分等が稀に記載されています)につき、登記事項証明書を取得して現在の権利関係を確認していきます。
(2)預貯金等について
被相続人名義の通帳やATMカードによって判明している口座以外のものについては、最寄りの金融機関に対して戸除籍謄本を提出して口座の残高を照会することができます。但し、すべての金融機関の口座を一括して照会することはできないため、被相続人の過去から現在までの住所地や勤務先等の範囲、ご自宅にある金融機関のカレンダーなどを見た上で予想し、請求することになります。また、有価証券に関しても、ご自宅にある郵便物の中から過去の株主総会招集通知や残高証明書、スマートフォンのアプリなどを見ることで証券会社や所有されている株式を絞り込むことができます。
(3)債務について
債務(銀行借入やクレジットカード等)については、通帳の返済履歴や契約書、郵送物等をもとに調査しますが、後から思いもよらない債務がでてくることを不安に感じる場合は、信用情報機関に対し、戸除籍謄本を提出して情報開示請求を行うことにより、加盟している金融機関・貸金業者・信販会社等についての情報を得ることができます。但し、信用情報機関に加盟していない闇金や個人からの借入れについては含まれません。
3か月以内に選択するための調査
遺産の調査は、不動産については比較的調査しやすいですが、お金関係は、被相続人と一緒に住んでいたか、遠方に住んでいたか、被相続人の方のお金の管理をしていたか、など家族それぞれですぐに分かる方もいれば、調査に時間が掛かる方もいます。
相続の手続きでは、亡くなられてから3か月以内にすべての財産を相続するのか(単純承認)、すべての財産を放棄するのか、プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続する(限定承認)のいずれかの相続を選択しなければなりません。何もしなければすべてを相続する単純承認となります。
相続財産の内容がわからなければ手続きを進めることができないということになり、相続税の納税が必要かどうかも分からないということになります。
次回は「遺言書の調査」です
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