相続手続きの準備についてPart1|相続
<目次>
目次[非表示]
- 1.はじめに
- 2.戸除籍謄本の収集
- 3.次回は「遺産の調査」です
はじめに
皆さん、こんにちは!
オリバー 相続コンサルタントの名児耶です。
今回は、相続手続きについてのお話です。
相続が開始した後、不動産登記や銀行口座等についての相続手続きをするためには、必要書類の手配と様々な調査が必要となります。
そこで、相続手続き準備の中でも重要となる
①戸除籍謄本の収集
②遺産の調査
③遺言書の調査
について3回に分けてお話させていただきます。
戸除籍謄本の収集
相続が開始した後、まずやるべきことは、戸除籍謄本の収集です。
不動産の相続登記や銀行口座の解約手続きをする際には、公正証書遺言等がある場合を除いて、法定相続人を特定する必要があるため、亡くなられた方(被相続人といいます)の生まれてから亡くなられるまでのすべての除籍謄本と相続人全員の戸籍謄本一式を取り寄せなければいけません。
被相続人の除籍謄本の取得については、本籍地が遠方にあるときは当該役所に出向いたり、郵送で取り寄せたり以前は大変な作業でした。
しかし、2024年3月から広域交付制度が開始されたことにより、遠方の本籍地のほとんどの除籍謄本についても、相続人自身による申請によって最寄りの役所での一括取得が可能となりましたので、簡単にそろえることができるようになりました。
但し、非常に古く電子化されていない除籍等については、従来通り、該当する役所の窓口または郵送での申請を行う必要があるようです。
また、準備が必要な戸除籍謄本一式の通数(セット数)については、相続手続きの数や提出先の要求に応じて手配することになりますが、必要通数が特に多い場合は、戸除籍謄本一式1セットを取得した後、法定相続情報一覧図とあわせて法務局に提出することにより、法定相続情報証明書(戸除籍謄本一式と同様の効力がある証明書)の交付を受けると、その後の手続きが非常に楽になります。なお、法定相続情報証明書は何通でも無料です。
次回は「遺産の調査」です
以上の相続手続きの準備としての戸除籍謄本の収集は、相続人ご自身により行うことができますが、その後の相続手続きが完了するまでには多くの注意点があります
確実な相続手続きをするためには、費用は掛かりますが、専門家にご相談いただいた方が、手間や時間を掛けることなく相続手続きを行えます。
オリバーでも提携の司法書士と共に相続登記手続きをご支援しています。戸除籍謄本の収集や相続登記に関するご不明点、手続きのご用命などございましたら、いつでもご相談ください。
また、オリバーでは相続対策基礎セミナーを定期的に開催しております。参加費は無料です。是非、ご活用ください。