不動産がトラブルにつながるケース|相続トラブル回避シリーズ
<目次>
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はじめに
今回は不動産が相続トラブルにつながる典型的なケースをご紹介します。
①「長男の私が家を継ぐべきだ」
家督制度の感覚から長男が不動産を相続することを当然と考えているケースです。現行民法ではもちろん兄弟姉妹の相続権は平等で意見が合わず争いになります。この場合、遺産分割協議にて長男が不動産を取得する代わりに他の相続人に合意した金額の代償金を支払うことを協議に盛り込んで行います。
②「不動産の評価額に納得できない」
不動産の相続税課税に用いられる路線価と実際の取引価格は異なります。不動産を取得する相続人は評価額を低く見積もり、その代償金を受け取る相続人は高く見積もって意見が合わず、遺産分割協議が成立しないケースです。この場合、お互いの評価額の平均値をとるなど譲り合ったり、不動産鑑定士に依頼して適正価格を算出します。鑑定費用等を抑えるなら、どこかで妥協が必要です。
③「売って分割したい」「いや残したい」
不動産を売却して現金化し均等に遺産分割したい相続人と、資産として残したい相続人の間でトラブルになるケースです。この場合、売却価格から経費を引いた手残り試算、賃貸住宅なら収益の試算、土地なら駐車場等で活用した場合の試算等を比較し、メリットとデメリットを明らかにしてどちらが得になるかを検討するとお互い納得しやすくなります。
まとめ
これらのトラブルを解決できなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて解決を図り、解決しなければ遺産分割審判で裁判所が不動産の分割を決定します。裁判所が売却を決定すると競売になりますが、自主的な売却価格より低くなる可能性があります。
このことからトラブルを未然に防止し円満な相続を実現するには、事前に家族で話し合い、不動産と相続の専門家に相談しながら公正証書遺言を作成しておくことが大きなポイントになります。