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贈与税の基礎控除 110万円問題|相続トラブル回避シリーズ

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<目次>

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.①「現金で手渡したのに税務署に指摘された」
  3. 3.②「受贈者名義で口座を作って贈与していた」
  4. 4.③「贈与契約で贈与税が発生した」
  5. 5.まとめ

はじめに

生前贈与は、贈与者と受贈者の合意によって成立し、贈与税は原則受贈者が申告し支払います。贈与税は、年間110万円までの基礎控除が定められているため、これを活用される方も多くいらっしゃいます。しかし、税務調査にかかわるトラブルも発生しています。

①「現金で手渡したのに税務署に指摘された」

現金の手渡しでも税務調査で双方の口座などお金の流れが調査されることがあり隠すことは難しいと言われています。年間110万円を超え、申告していない生前贈与があった場合、贈与税の申告と追徴税を含む納税が必要となります。

②「受贈者名義で口座を作って贈与していた」

贈与者が受贈者にことわりなく受贈者名義の口座を作り毎年110万円以内で預金を続けた場合、受贈者との贈与の合意ないと判断されると、口座の預金が生前贈与ではなく贈与者の相続財産と判断されます。この場合、贈与税ではなく相続税の修正申告が求められることがあります。

③「贈与契約で贈与税が発生した」

贈与のたびに贈与契約を交わすことはトラブルを回避するうえで有効です。しかし、100万円を10年間贈与し続ける契約を1回の書面でまとめて締結した場合、合計1,000万円の給付を受ける権利とみなされ贈与税がかかる可能性があります。1年ごとに110万円以下の贈与契約を締結すれば、10年間繰り返しても贈与税はかかりません。

まとめ

贈与契約は、贈与契約書に記録を残し、また生前贈与で引き渡した財産は受け取った受贈者が管理しましょう。そうしておくことで、後から税務調査で課税処分を受けたり、遺産分割について相続人間のトラブルとなることを防止できます。
せっかく時間をかけた節税対策が逆効果にならないよう、生前贈与を含めた財産の引継ぎ方法は専門家と共に計画を立て、法改正やご家族の状況の変化に合わせて計画を修正していくことが重要です。



株式会社オリバー
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神奈川県相模原市にある総合不動産会社です。 不動産の管理・コンサルタント業務・土地活用プランニング・賃貸住宅の斡旋・仲介など不動産に関わるサービスを提供しています。 賃貸経営や土地活用をされていらっしゃるお客様へ不動産経営のサポートをさせて頂いております。
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