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遺言書がトラブルにつながるケース|相続トラブル回避シリーズ

​​​​​​被相続人が突然亡くなった場合、遺言書があるとは聞いていても、どこにあるのか分からない事態があり得ます。遺言書は、実物が見つからなければ効力を持ちません。

見つからないまま相続手続きが開始されると、被相続人の意思が反映されず、相続人の間でトラブルになる可能性も高まります。まずは、最寄りの公証役場に公正証書遺言が保管されていないか確認しましょう。


その際、被相続人が死亡した事実と、依頼者の戸籍謄本や身分証明書が必要です。その公証役場になくても、公証役場間で検索できます。

公証役場にない場合、自筆証書遺言ということになり、保管場所が特定できません。

一般的には、自宅の被相続人の部屋や金庫、銀行の貸金庫、弁護士や後見人に預けているといったケースもあります。


相続人の争いを避けて、被相続人が自身の意思を反映した相続を確実に実行するには、公正証書遺言が優れています。



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