
2025年4月21日以降の不動産登記ルールの変更について Part2|相続
皆さん、こんにちは!
オリバー 相続コンサルタントの名児耶です。
今回は「2025年4月21日以降の不動産登記ルールの変更」について、制度変更の概要をお話しさせていただきます。
【新たに不動産を取得して登記申請する場合】
1.同時に検索用情報の申出をする必要がある登記申請の種類等
2025年4月21日以降、所有権の保存登記や移転登記等の申請をする場合には、登記官に対し、所有権の登記名義人となる申請人(国内に住所を有する自然人である場合に限ります)の検索用情報を申請情報の内容として申し出る必要があります。
2.検索用情報の具体的な内容
申し出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次の5つです。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(外国人の場合はローマ字氏名)
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
メールアドレスは、登記官が職権で変更登記を行おうとする時に、その可否を登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となるものです。そのため、代理人による申請の場合であっても、登記名義人本人のメールアドレスが必要となります。
なお、手書きの書面で申請する場合には、文字の誤認・混同を防止するため、メールアドレスにも振り仮名の記載が必要とされています(例えば、「0」が数字の「ゼロ」なのかアルファベットの「オー」なのかを正しく判別するため)。メールアドレスを持たない場合には、無い旨を申請情報の内容として記載します。その場合、登記官が職権による変更登記を行うことの可否を確認する際には、メールに替えて登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。
3.その他
(1) 職権による変更登記の対象となる不動産
2025年4月21日以降、登記申請と同時にする検索用情報の申出がされた場合、職権による変更登記の対象となるものは当該不動産に限られます。それ以前に所有者として登記済みの不動産については、別途検索用情報を提供しなければ職権による変更登記の対象とはなりません。
(2) 検索用情報の申し出に関する添付情報
登記申請と同時に検索用情報の申し出をする場合には、登記申請において必要となる添付情報に加え、氏名の振り仮名及び生年月日を証する情報を提供することとされています。もっとも、従来から登記申請時には住民票の写し等の住所を証する情報を提供する必要があり、これによって前記情報を兼ねることができるので、追加で必要となる添付情報は生じない予定です。
最後に
次回は、2025年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である方がする検索用情報の申し出をする場合についてお話しさせていただきます。
オリバーでは、 相続の基礎から分かりやすくご説明をする相続対策基礎セミナーを定期的に開催しております。参加費は無料です。是非、ご参加ください。
また、個別のご相談も承っております。提携の司法書士や税理士と連携して相続手続きを支援しております。お気軽にお問合せください。