
2025年4月21日以降の不動産登記ルールの変更について Part3|相続
皆さん、こんにちは!
オリバー 相続コンサルタントの名児耶です。
今回も「2025年4月21日以降の不動産登記ルールの変更」についての概要をお話しさせていただきます。
【2025年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である方がする
検索用情報の申し出】
2025年4月21日時点で、既に所有権の登記名義人である方は、別途、検索用情報の申し出を自発的に行えます。この申し出は、2025年4月21日以降、オンライン上で行うか、申出書を登記所に提出する方法により行うことになります。なお、登録免許税等の費用は掛かりません。
ここまでは、登記名義人が自然人(個人)の場合についてのものでした。
登記名義人が法人の場合も、2026年4月1日から名称や住所の変更登記の申請が義務化され、違反すると5万円以下の過料の対象です。それと同時に、商業・法人登記システムの情報に基づき、登記官が職権で変更登記をすることができる仕組みもスタートします(当該法人の承諾不要)。
それを可能にするために、2024年4月1日以降に法人が新たに所有権の登記をした場合には、会社法人等番号やその他の特定の法人を識別するために必要な事項(以下「法人識別事項」といいます。)が登記事項に追加されました。あわせて、2024年4月1日において既に所有権の登記名義人であった法人についても、当該法人からの自発的申出により、登記官の職権で法人識別事項を登記してもらうことができるようになっています。
個人の場合は「検索用情報」、法人の場合は「法人識別事項」の提出を済ませておけば、将来、登記名義人による変更登記が未了であっても、最終的には登記官が職権で変更登記を行うことが可能となります。これにより、登記名義人の負担は軽減され、変更登記の義務違反に問われることもなくなります。非常に便利な制度ですから、ぜひよく理解しておきたいところです。
最後に
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