
「代償分割」と「換価分割」不動産を複数の相続人に分ける方法|相続
相続財産が不動産で複数の相続人がいる場合、被相続人や相続人の希望に応じて遺産分割の方法を選択しておく必要があります。
例えば、相続財産が評価額3,000万円の土地で、相続人である子供が3人いたとします。
長男にこの土地を相続させたい場合、長男が土地を単独相続したうえで他の2人に代償金を支払う「代償分割」という方法があります。代償金は評価額の3分の1相当額にするのが基本となります。
一方、3人とも土地を必要としない場合、土地を3人で共有相続した後、売却してその代金を分ける「換価分割」という方法があります。売却代金の分配は共有持ち分に応じて行います。
どちらの方法で分割しても、最終的には相続財産を3分の1ずつ受け取ることができます。
どちらの方法で分割するか、遺産分割協議書か遺言書の文面で判断されますが、相続人の税金などに影響することがあり事前に専門家に相談されることをお勧めします。
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