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「遺言書の必要性が高いケース」トラブルになりやすい状況とは|相続

遺言書がない場合、相続人が遺産分割を決めることになりますが、相続人全員の同意がないと実行できないため、相続人同士で対立しやすい状況が問題となります。

遺言書の内容が決まっていない状態でも、遺言書の必要性が高いケースとして、相続人同士が不仲、後妻(後夫)がいて前妻(前夫)との子がいる、子供がいない夫婦で兄弟姉妹がいる、相続人がいない、認知症の相続人がいる方などが挙げられます。
共通しているのは相続をきっかけにトラブルになりやすい状況ということです。

親族にトラブルの火種を残すことは、被相続人としても避けたいことだと思います。
遺言書さえ作っておけば、基本的に遺言書通りの遺産分割ができますし、遺言書は何度でも作り直すことができますので、まずは被相続人としてどうされたいのか希望をまとめ、相続のご相談などの準備を始めませんか。
どの段階でも早過ぎることはありません。お気軽にご相談ください。


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