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令和6年贈与税制の改正を踏まえて贈与をどうする?Part1|相続

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目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.令和6年の贈与税の改正内容について
  3. 3.最後に

はじめに

令和6年1月1日から贈与税制が改正されたことについては、既に皆様もご存知のことと思います。
この改正により、相続対策としての贈与の活用方法については、改正前から大きく変えなければならない場合があります。
意図した効果が得られないばかりか、かえって逆効果になる可能性すらあるからです。

令和6年の贈与税の改正内容について

1.暦年課税制度
改正前は、被相続人から本制度を使って生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内のものについては、相続財産に加算して相続税を算出することになっていました。
これが、令和6年1月1日以後の贈与分から、加算期間が7年に延びています(相続開始前4~7年以内の贈与財産については、100万円を控除した残額を加算)。

2.相続時精算課税制度
改正前、被相続人から生前に贈与された財産のうち本制度の適用を受けたものは、全て相続財産に加算して相続税を算出することになっていました。これが、令和6年1月1日以後の贈与分からは、暦年課税と同様に年間110万円の基礎控除枠が新設されました。この110万円以下の贈与部分については、贈与税非課税となるとともに、相続税の算出において相続財産への加算も不要です(毎年の基礎控除枠を超えた部分の価額の合計額のみ、相続財産に加算)。

最後に

次回は贈与方針についてお話しします。

贈与は数ある相続対策の中でも、最もポピュラーで、どなたにとっても活用しやすいものです。
ただし、失敗しても後からやり直しがききません。
令和6年の改正により贈与方法の選択は格段に難しくなりましたし、他の様々な特例とどう組み合わせて活用するのかなども検討が必要です。失敗しないために専門家への相談が不可欠です。


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