設備故障は賃料減額|賃貸管理レポート
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重要度を増す、迅速な不具合対応
昨年の民法改正により、アパート・マンションも設備が故障した際は即時対応が原則となりました。借主の落ち度なく設備が利用できなくなった場合、不具合の内容に応じて賃料が当然に減額されます。目安として日本賃貸住宅管理協会のガイドラインでは、エアコンが使えない場合は月額5,000円減額、修理完了迄の免責期間は3日となります。免責期間内での迅速な対応が重要度を増しています。
設備保障共済でリスクを回避
オリバーではこれらに対応する為「設備保障共済」をご用意しており、毎月定額の掛け金をお支払いいただき設備の故障に備える仕組みです。修理費用が限度内であれば、即座に修理の着手に進み費用も共済から支払われる為オーナー様には費用や対応のお手間がかかりません。借主の不便をできる限り小さくし、オーナー様の損失を最小化するポイントは、不具合への迅速な対処です。尚、共済は保険に似た仕組みですが営利目的ではなく加入者様の相互扶助で成り立っております。