設備故障への対応が収益にも影響|賃貸管理レポート
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2020年4月より民法改正!設備故障は即対応へ
ホテルで不具合があった場合、即座に修理対応や代わりの部屋が用意されます。これと同様に賃貸住宅でもトイレや風呂等の設備が故障した際、本来は代わりのお部屋を用意すべきですが、現実問題として難しく設備の修理・交換に即応するか、一時的にホテルを用意するか、またはご不便を我慢してもらい、その期間の金銭的な対応で納得していただく形になります。
民法改正で対応スピードがポイントに
オリバーでは管理会社として、入居者様の設備故障の対応への満足と、オーナー様の損失防止を両立しなければならず、ポイントは対応スピードです。今年4月施行の改正民法では設備が借主の落ち度なく使用できない場合、不具合の内容に応じて賃料を減額することになっています。目安として日本賃貸住宅管理協会のガイドラインではエアコンが使えない場合は月額5,000円減額、修理完了迄の免責期間は3日とされています。
賃料減額ガイドライン(日本賃貸住宅管理協会)
設備故障(例) |
賃料減額(月単位) |
免責日数 |
お風呂が使えない |
10% |
3日 |
エアコンが使えない |
5,000円 |
3日 |
家賃収入を守る備えが必要~対策のポイント~
- 免責期間内のスピード修理
- オーナー様の作業了解を不要にしたスムーズな対応
- 設備の故障発生じの費用負担を計画的に対応
- 室内での死亡事故発生時の原状回復費用の補填
設備保障共済で万が一に備える
これらに対応する為「設備保障共済」をご用意しており、毎月定額の掛け金をお支払いいただき設備の故障に備える仕組みです。
修理費用が限度内であれば、即座に修理の着手に進み費用も共済から支払われる為オーナー様には費用や対応のお手間がかかりません。