遺言書で遺産争いを防止|賃貸管理レポート
<目次>
目次[非表示]
- 1.遺書とは違う「遺言書」
- 2.争いになりやすいケースは?
- 3.遺言書の作成準備
遺書とは違う「遺言書」
円満な相続の為、被相続人(遺産を残す人)本人の意思で遺産の分配を決める仕組みが遺言書の作成です。遺言書は遺書と違い法的拘束力があり、作成には2つの方法があります。
自筆証書遺言
本人が遺言書を作成・保管する方法です。昨年の制度改正により、法務局など公的機関で遺言書を保管することができるようになり、紛失などを防止することができます。
(参考 外部リンク:法務省「自筆証書遺言書保管制度について」)
公正証書遺言
証人2人が立ち合い本人が遺言内容を口述して作成する方法です。遺産の金額に応じた費用が掛かりますが、形式に不備がなく紛失や偽造を防げます。
(参考 外部リンク:オリバー相続サポートセンター「公正証書遺言」)
争いになりやすいケースは?
認知症は現在80代前半で20%、後半で40%の人が認知症と診断されています。判断能力を失ってからでは遺言書を作成できない為特に分割が難しい不動産をご所有の場合は事前に準備しておくことが重要です。
簡単な例としては、自己所有の不動産で事業を行う本人と跡継ぎの子供、継がない子供がいるケースです。本人が認知症と診断され遺言書がない場合、子供2人で遺産を等分することになる為不動産を巡り事業を継続したい子供と売却したい子供で争いになり得ます。不動産以外の遺産を準備や、分配を遺言書で示しておく必要があります。
遺言書の作成準備
まずは相続財産を棚卸して、アパート等は収益性や売却想定額の確認します。次に本人が相続人と相談して地方の不良資産等は前もって売却する等して分割しやすい資産に組み替え遺言書を作成します。作成した遺言書の大枠は、ご家族に発表して関係者の心の準備を促すことも相続に重要な段取りとなります。オリバーは遺言書作成の準備もお手伝いいたします。