遺言書の有効性が争われるケースPart1|相続
<目次>
目次[非表示]
- 1.はじめに
- 2.遺言書が無効になる場合
- 2.1.①遺言者の意思能力(遺言能力)がない場合
- 2.2.②遺言の形式的要件を欠く場合
- 2.2.1.<自筆証書遺言の場合>
- 2.2.2.<公正証書遺言の場合>
- 2.3.③遺言書が偽造された場合
- 3.次回はご高齢の方の遺言書作成の注意点
はじめに
皆さん、こんにちは!
オリバー 相続コンサルタントの名児耶です。
遺言書の作成はなぜ必要なのでしょうか?
遺言書を作成する理由は、ご自身が亡くなったあと、愛するご家族のもめごとのもとになる遺産分割協議を回避するためです。 遺言書を書かずにお亡くなりになった場合、法定相続人全員が集まって「遺産分割協議」をしますが、協議の場において相続人それぞれがご自分の法定相続分を主張し「争続」に発展するケースが後を絶ちません。
そこで、分割の対策として遺言書を作成するのですが、せっかく「争族」が無いように作成したつもりでも、お亡くなりになって遺言書が見つかると、きちんと遺言の方式に沿っているか、自筆証書遺言の場合は本人の筆跡であるか、遺言書が作成された時点の遺言者の意思能力(遺言能力)はあったかなど、その有効性が争われる場合があります。
遺言書が無効になる場合
遺言書が無効になるケースには、①遺言者の意思能力(遺言能力)がない場合、②遺言の方式に沿って作成されていない場合、③遺言書が偽造された場合などがあります。
①遺言者の意思能力(遺言能力)がない場合
遺言能力とは、遺言内容を理解し遺言の結果を認識できるだけの判断能力のことを言います。遺言能力がない状態で書かれた遺言書は無効です。
②遺言の形式的要件を欠く場合
<自筆証書遺言の場合>
- 全文自筆で書かれていない(※財産目録を除く)
- 日付が特定できない・押印が抜けているなどの様式性の欠如
- 加筆・修正の手順間違い
相続法改正により、財産目録の部分についてはパソコンで作成しても有効となりましたが、自書していない財産目録については、作成したその全ページに署名及び押印が必要です。自筆証書遺言は、形式的要件を欠いて無効になりやすいです。
<公正証書遺言の場合>
- 遺言書の趣旨の口授の要件を欠く場合
- 不適格な証人を利用した場合
証人になれない人は「欠格事由」として規程されており、1.未成年者、2.推定相続人(相続人の予定者)及び受遺者(財産をもらう人)並びに、これらの配偶者及び直系血族、3.公証人の配偶者・4親等内の親族・書記及び使用人とされています。
③遺言書が偽造された場合
自筆証書遺言を本人が書いていない場合にもその遺言書は無効となります。また、本人が
残した遺言書の一部を他人が書き換えたりした場合も無効です。
裁判で、自筆証書遺言を本人が書いたかどうかが争いになった時は、筆跡鑑定が重要な証拠となります。自筆証書遺言は偽造等で有効性が争われる場合があるので注意が必要です。
次回はご高齢の方の遺言書作成の注意点
いかがでしょうか?
次回は、高齢の方が遺言書を作成する際の注意点についてお話しさせていただきます。