5人に1人が認知症に 家族信託で賃貸物件の円滑な承継を|賃貸管理
<目次>
家族信託とは
家族信託は、不動産・現金などの所有者(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産を託し、一定の目的に沿って特定の人(受益者)のために財産を管理・処分する財産管理手法で、一般的には委託者は親、受託者は子が想定されます。
これが注目される背景として、65歳以上の5人に1人が認知症になるとの統計があり、認知症により賃貸借契約や修繕工事などの契約行為ができなくなるリスクが挙げられます。
家族信託のメリット
家族信託は、アパート・マンションの承継対策として有効な手段の一つです。例えば、オーナー様である親が子を受託者、ご所有物件を信託財産として家族信託を始めると、以下のメリットがあります。
1.賃貸経営の権限を承継できる
親が元気なうちに、子に賃貸経営の権限を承継できるため、親からアドバイスを受けて子が実践的に賃貸経営を学べます。
2.認知症になっても子が賃貸経営を継続できる
信託契約により子が管理者となり、所有権移転登記により物件の名義も子に変更されるため、子が適切に対応を引き継ぐことができます。
家族信託の注意点
1.受託者に義務も承継される
子は信託財産に関する納税や損害賠償などの義務も承継することになります。
2.相続税の軽減効果はない
実質的な所有者は親のままなので、親が亡くなると受益権が相続税の課税対象となります。
家族信託を始めるにあたっては、親が希望を整理し、家族全員で話し合い、家族信託に詳しい専門家のもとで信託契約を締結することが重要です。
一部の家族で決めてしまうと、争いの原因になったり、受託者にとって望まない負担となる可能性があります。
オリバーでお手伝いいたしますので、家族信託をきっかけに家族全員で話し合いをいただければと思います。