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事業承継でトラブルになりやすい「遺留分」とは Part1|相続

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<目次>

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.遺留分とは
  3. 3.遺留分割合の例
  4. 4.事業承継は遺留分に注意
  5. 5.おわりに

はじめに

皆さん、こんにちは!
オリバー 相続コンサルタントの名児耶です。
今回は、事業承継でトラブルになりやすい「遺留分」についてお話しします。

相続での事業承継で問題になりやすいのが、後継者以外の相続人とのトラブルです。
特に、遺産のうち一定割合の取得を保証する「遺留分」は、自社株式など遺産の大部分を占める事業用資産を後継者へ引き継がせたい経営者にとって悩みの種になりがちです。後継者以外の相続人とのトラブルを避け、スムーズに事業を継がせるためにも、遺留分について理解し対策を講じる必要があります。

遺留分とは

遺留分とは、民法で定められている相続人(兄弟姉妹を除く。以下同じ)が最低限確保できる相続分のことをいいます。

例えば、配偶者・長男・長女がいる社長が「自分が亡くなったときには自分の財産をすべて長男に相続させる」という遺言書を作成した場合、配偶者と長女の最低限度の相続人間の平等が確保できません。相続人間の平等を確保するため、民法では最低限相続できる権利を遺留分として保証しているのです。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額の請求を行うことによって遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。

ただし、遺留分侵害額の請求権には期限があります。
「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき」または「相続開始の時から10年を経過したとき」、請求権は時効によって消滅します。

遺留分割合の例

遺留分の割合は基本的に法定相続分の1/2ですが、直系尊属(被相続人の親や祖父母)しか相続人がいないときは、遺産総額の1/3が遺留分割合となります。
また、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、遺留分の合計は遺産の1/2です。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、配偶者の遺留分は遺産の1/2となります。

【相続人ごとの遺留分の割合例】

配偶者と子どもの場合:配偶者 1/4 (1/2×1/2)  子ども 1/4 (1/2×1/2)
配偶者と父母の場合:配偶者 1/3(2/3×1/2) 父 1/12(1/6×1/2) 母 1/12(1/6×1/2)
配偶者と兄弟姉妹:配偶者 1/2    兄弟姉妹 遺留分なし

事業承継は遺留分に注意

遺留分について考えて事業承継を考えないといけない理由は、後継者以外の相続人からの遺留分侵害額の請求により、事業承継が危うくなる可能性があるためです。

例えば、経営者である父親が長男を後継者とし、経営権とともに自社株などの資産を長男に集中させて会社を承継させる予定でいたとします。父親の意向どおり、後継者へ全資産が承継できるのであれば問題はありませんが、実際には長男以外の相続人(配偶者やその他の子どもなど)の「遺留分」を考慮しなければなりません。
この例の場合、長男以外の相続人は、遺留分侵害額に相当する金額を長男に請求する権利があります。遺留分侵害額に相当する金額を求められた長男は、遺留分を支払う金銭がない場合は自社株や事業用資産を処分せざるを得なくなるのです。

相続人からの請求により、予定していた資産の承継ができないとなれば、円滑な事業承継・会社運営が難しくなります。遺留分でトラブルにならないためにはどうすべきか、早めに遺留分対策を検討しておく必要があります。

おわりに

次回は、「事業承継でトラブルになりやすい「遺留分」とは Part2」にて、 『事業承継で遺留分トラブルを避けるための主な対策』についてお話しします。

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株式会社オリバー
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神奈川県相模原市にある総合不動産会社です。 不動産の管理・コンサルタント業務・土地活用プランニング・賃貸住宅の斡旋・仲介など不動産に関わるサービスを提供しています。 賃貸経営や土地活用をされていらっしゃるお客様へ不動産経営のサポートをさせて頂いております。
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