相続人が先に亡くなってしまったら遺言書はどうなる?Part2|相続
<目次>
はじめに
皆さん、こんにちは!
オリバー 相続コンサルタントの名児耶です。
前回は、遺言者(遺言書を作成する人)が遺言書を書いても、受遺者(遺贈をされる人)が先に亡くなり遺言書が無効になるケースについてお話させていただきました。
今回は、このようなケースへの対応策についてお話しさせていただきます。
遺言書を書きかえる
受遺者が先に死亡した場合、遺言書を作り直すことが考えられます。
ただ、遺言書を書き換えるとき、すでに遺言者が認知症等で判断能力がなく、遺言書を作成できないと書き換えられない場合もあります。
予備的遺言の活用
そこで、遺言書には受遺者が先に死亡するなどの事態に備えて、次の受遺者を指定することができます。これを予備的遺言といいます。
また、予備的遺言を書いておくことで、遺言者が認知症になるなどで遺言書を書き直せなくなった場合にも備えることができます。
予備的遺言の記載方法
予備的遺言の書き方は一例として、
第1条 遺言者Aは遺言者の長男Bに全ての財産を相続させる。
第2条 遺言者Aは遺言者の長男Bが遺言者と同時もしくは遺言者より先に死亡した場合には、長男Bに相続するとした遺産を長男Bの子である孫Cに相続させる。
などの内容を記載します。
また、公正証書遺言でも、主位的遺言と予備的遺言を1通の遺言公正証書に併せて記載することができます。同時に記載する場合の作成費用は、主位的な遺言により手数料を算定し、予備的な遺言については手数料の算定をしないので、予備的遺言を記載しても作成費用は増えません。
※後日、予備的遺言を追加するために、予備的遺言の遺言公正証書を作成する場合は、予備的遺言について手数料の算定をすることになります。(日本公証人連合会HPより)
まとめ
せっかくのいろいろ考えて作成した遺言書が無駄にならないよう、また財産分けを考えていない相続人へ相続させることにならないよう、予備的遺言をご活用ください。